更新日:2017年9月1日
使用許可申請書は、直接来館して提出してください。電話やメールによる申請は受け付けておりません。なお、施設の空き状況は、電話で直接問い合わせいただくか、ホームページで確認してください。
申請内容を確認した後、許可書を発行します。許可書の交付は使用料の納付と引換えになります。(前納)
使用料は、使用許可書の交付を受けるときに、センター窓口で納付してください。なお、納付された使用料は返還いたしません。
また、冷暖房・設備器具使用料など使用当日に発生するものは、使用当日に納付してください。
使用時間には、準備・リハーサル・入退場・後片付けなどのすべての時間を含みますので、申請した時間を厳守してください。
連続して同一施設を使用できる期間は、5日間以内です。
次の場合、使用を許可できません。
(1)公的な秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2)施設及び設備器具等を損傷又は汚損するおそれがあるとき
(3)集団的又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると
認められるとき
(4)管理及び運営上支障があると求めるとき
(5)その他使用が不適当と認められるとき
使用許可後であっても、条例、関係法令及びこれらに基づく指示に違反したとき、又は災害等により施設使用ができなくなったときは、許可を取り消すことがあります。
許可を受けた目的以外に使用することや権利を譲渡、転貸することはできません。
使用について、中止や変更が生じた場合は、速やかにセンターに連絡するとともに、使用中止、変更申請書を提出してください。
大石田町交流センター
〒999-4112
山形県北村山郡大石田町緑町28番地
電話:0237-35-2094 ファックス:0237-35-3811